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出入国管理及び難民認定法施行令第二条等に規定する伝達の方法等を定める省令(しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほうしこうれいだいにじょうとうにきていするでんたつのほうほうとうをさだめるしょうれい)

e-Govが記録するこの法令の改正と、変更内容まで収録している改正については、それぞれが条文のどこをどう変えるか。改正前と改正後の文言を日本語と英語で並べ、変わる言葉に印をつけています。

施行を待つ改正

施行を待つ改正はありません。

e-Govが記録する改正

e-Govが記録するこの法令の改正のうち、このサイトに個別のページがない1件です。日付と改正法令を載せています。それぞれの改正が変えた条文は、このサイトにはまだありません。

  • 2019年4月1日

    このサイトの条文

    出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備等に関する省令(平成三十一年法務省令第七号)

    この改正後の全文(e-Gov)

e-Govの改正の記録には、この法令が制定されたときの施行日(2012年7月9日)も載っていますが、これは改正ではありません。