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外事

出入国管理及び難民認定法施行令第二条等に規定する伝達の方法等を定める省令(しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほうしこうれいだいにじょうとうにきていするでんたつのほうほうとうをさだめるしょうれい)

この法令について
2条2026年10月20日にe-Govと照合
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2 条

出入国在留管理庁長官が市町村長(特別区にあっては、区長)に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)の操作により電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機に送信する方法

電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)又は書面を送付する方法(電気通信回線の故障その他の事由により前号の方法によることができない場合に限る。)

前条第一号に定める電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、出入国在留管理庁長官が定める。