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2026年10月1日から施行されている条文です

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出入国管理及び難民認定法(しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほう)

令和八年六月五日法律第三二号

出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第三十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

附 則

附則第五条見出し新設

手数料に関する経過措置

この条に改正5か所
附則第五条第一項(手数料に関する経過措置)新設

次に掲げる許可に係る手数料の納付については、第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の入管法第六十七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則第五条第一項第一号(手数料に関する経過措置)新設

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)前にされた入管法第二十条第二項の規定による申請に対する在留資格の変更の許可

附則第五条第一項第二号(手数料に関する経過措置)新設

第二号施行日前にされた入管法第二十一条第二項の規定による申請に対する在留期間の更新の許可

附則第五条第一項第三号(手数料に関する経過措置)新設

第二号施行日前にされた入管法第二十二条第一項の規定による申請に対する永住許可

附則第五条第一項第四号(手数料に関する経過措置)新設

第二号施行日前にされた入管法第二十六条第一項の申請に対する再入国(数次再入国を含む。以下この号において同じ。)の許可及び同条第五項の申請に対する再入国の許可の有効期間の延長の許可

改正箇所 1 / 5