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2027年3月19日に(5か月後)

出入国管理及び難民認定法施行規則(しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほうしこうきそく)

改正する法令

出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

改正後の全文(e-Gov)

改正 2か所・新設 2か所・附則 2か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

別表第三の七

改正後の条文の中で読む
  • 改正別表第三の七
    在留資格活動資料
    公用法別表第一の一の表の公用の項の下欄に掲げる活動口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書
    教授法別表第一の一の表の教授の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容、期間及び地位を証する文書 二 年間の収入に関する文書 三 課税及び納税額に関する証明文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
    芸術法別表第一の一の表の芸術の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容、期間及び地位を証する文書 二 年間の収入に関する文書 三 課税及び納税額に関する証明文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
    宗教法別表第一の一の表の宗教の項の下欄に掲げる活動一 派遣機関からの派遣の継続を証する文書 二 年間の収入に関する文書 三 課税及び納税額に関する証明文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
    報道法別表第一の一の表の報道の項の下欄に掲げる活動一 外国の報道機関からの派遣又は契約の継続を証する文書 二 年間の収入に関する文書 三 課税及び納税額に関する証明文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
    高度専門職法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号に掲げる活動一 本邦において行おうとする活動に応じて、この表の教授の項から報道の項まで又は経営・管理の項から技能の項までのいずれかの下欄に掲げる資料 二 本邦において行おうとする次のイからハまでに掲げる活動の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる資料 イ 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イに掲げる活動 特別高度人材省令第一号に該当することを明らかにする資料又は高度専門職省令第一条第一項第一号に該当することを明らかにする資料 ロ 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ロに掲げる活動 特別高度人材省令第一号に該当することを明らかにする資料又は高度専門職省令第一条第一項第二号に該当することを明らかにする資料 ハ 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動 特別高度人材省令第二号に該当することを明らかにする資料又は高度専門職省令第一条第一項第三号に該当することを明らかにする資料
    経営・管理法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動一 経営又は管理に係る事業の損益計算書 二 次のイ及びロに掲げる資料 イ 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料並びに当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し ロ 申請に係る事業の用に供される財産の総額(資本金の額及び出資の総額を含む。)を明らかにする資料 三 活動の内容、期間及び地位を証する文書 四 申請に係る事業の経営を行い、又は当該事業に従事する者の日本語能力及びその者が本邦に居住することを明らかにする資料 五 年間の収入に関する文書 六 課税及び納税額に関する証明文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
    法律・会計業務法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容、期間及び地位を証する文書 二 年間の収入に関する文書 三 課税及び納税額に関する証明文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
    医療法別表第一の二の表の医療の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容、期間及び地位を証する文書 二 年間の収入に関する文書 三 課税及び納税額に関する証明文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
    研究法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容、期間及び地位を証する文書 二 年間の収入に関する文書 三 課税及び納税額に関する証明文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
    教育法別表第一の二の表の教育の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容、期間及び地位を証する文書 二 年間の収入に関する文書 三 課税及び納税額に関する証明文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
    技術・人文知識・国際業務法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容、期間及び地位を証する文書 二 年間の収入に関する文書 三 課税及び納税額に関する証明文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
    企業内転勤法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容、期間及び地位を証する文書 二 年間の収入に関する文書 三 課税及び納税額に関する証明文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
    介護法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容、期間及び地位を証する文書 二 年間の収入に関する文書 三 課税及び納税額に関する証明文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
    興行法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容及び期間を証する文書 二 興行に係る契約書の写し 三 収入年間の収入に関する文書 四 課税及び納税額に関する証明文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
    技能法別表第一の二の表の技能の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容、期間及び地位を証する文書 二 年間の収入に関する文書 三 課税及び納税額に関する証明文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
    特定技能法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容、期間及び地位を証する文書 二 年間の収入に関する文書 三 課税及び納税額に関する証明書 三文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書 四 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行う者にあつては、申請当該外国人に対する支援の状況を証する文書 四 社会保険の加入状況並びに国民健康保険及び国民年金の保険料の納付状況を証する文書
    技能実習法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動一 年間の収入に関する文書 二 課税及び納税額に関する証明文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
    文化活動法別表第一の三の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容及び期間並びに活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料 二 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書(年間の収入に関する文書を含む。) 三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書 四 当該外国人以外の者が経費を支弁する場合は、その者に係る次に掲げる資料 イ 年間の収入に関する文書 ロ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
    留学法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動一 教育を受けている機関からの在学証明書及び成績証明書(申請当該外国人が大学若しくはこれに準ずる機関、高等専門学校若しくは専修学校の専門課程若しくは専攻科(専ら日本語教育を受ける場合に限る。)、高等学校若しくは特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動を行つている場合にあつては出席状況を記載した成績証明書、申請当該外国人が中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の中学部又は小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の小学部において教育を受ける活動を行つている場合にあつては出席状況を証する文書) 二 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書、(年間の収入に関する文書を含む。) 三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書 四 当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には、その者のに係る次に掲げる資料 イ 支弁能力を証する文書 三 申請(年間の収入に関する文書を含む。) ロ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書 五 当該外国人が中学校若しくは特別支援学校の中学部又は小学校若しくは特別支援学校の小学部において教育を受ける活動を行つている場合には、当該申請外国人が日常生活を営む宿泊施設の概要を明らかにする資料
    研修法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動一 研修の内容、実施場所、期間、進ちよく状況及び待遇を証する文書 二 年間の収入に関する文書 三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
    家族滞在法別表第一の四の表の家族滞在の項の下欄に掲げる活動一 扶養者との身分関係を証する文書 二 年間の収入に関する文書 三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書 四 扶養者のに係る次に掲げる資料 イ 在留カード又は旅券の写し 三 扶養者のロ 職業及び年間の収入に関する証明文書 ハ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
    特定活動法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動一 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行う場合 イ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 ロ 年間の収入に関する文書 ハ 課税及び納税額に関する証明書又は文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書 二 その他の場合 イ 在留中の活動を明らかにする文書 ロ 在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書(年間の収入に関する文書を含む。) ハ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書 ニ 当該外国人以外の者が経費を支弁するとき又は扶養者がいるときは、当該経費を支弁する者又は当該扶養者に係る次の資料 (1) 年間の収入に関する文書 (2) 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
    日本人の配偶者等法別表第二の日本人の配偶者等の項の下欄に掲げる身分を有する者としての活動一 日本人の配偶者である場合には、当該日本人の戸籍謄本及び住民票の写し 二 当該外国人、及びその配偶者又は当該外国人の父若しくは母のに係る次に掲げる資料 イ 職業及び年間の収入に関する証明書 文書 ロ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書 三 日本人の配偶者である場合にあつては、本邦に居住する当該日本人の身元保証書、日本人の特別養子又は子である場合にあつては、本邦に居住する当該日本人又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
    永住者の配偶者等法別表第二の永住者の配偶者等の項の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動一 永住者等の配偶者である場合には、当該永住者等との身分関係を証する文書 二 当該永住者等の在留カード若しくは特別永住者証明書又は旅券の写し 三 当該外国人、及びその配偶者又は当該外国人の父若しくは母のに係る次に掲げる資料 イ 職業及び年間の収入に関する証明書 文書 ロ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書 四 永住者等の配偶者である場合にあつては、本邦に居住する当該永住者等の身元保証書、永住者等の子である場合にあつては、本邦に居住する当該永住者等又はその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
    定住者法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を有する者としての活動一 戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書その他の当該外国人の身分関係を証する文書 二 収入在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書(年間の収入に関する文書を含む。) 三 課税及び納税額に関する証明書、収入のない場合には、文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書 四 当該外国人以外の者が経費を支弁する場合又は扶養者がいる場合は、当該経費を支弁する者又は当該扶養者の職業及び収入に係る次に掲げる資料 イ 年間の収入に関する文書 ロ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する証明書 三文書 五 本邦に居住する身元保証人の身元保証書

附則(経過措置など)の改正 2か所