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出入国管理及び難民認定法施行規則(しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほうしこうきそく)

第二十二条から第二十五条の五まで

出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令(令和七年法務省令第四十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は条のまとまりごとのページで読みます。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第二十二条

(永住許可)
この条に改正2か所
第二十二条第一項(永住許可)

法第二十二条第一項の規定により永住許可を申請しようとする外国人は、別記第三十四号様式による申請書一通、写真一葉並びに次の各号に掲げる書類(日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子にあつては第一号及び第二号に掲げる書類を除き、国際連合難民高等弁務官事務所その他の国際機関が保護の必要性を認めた者で第四項の要件に該当するもの又は法第六十一条の二第一項の規定により難民の認定を受けている者若しくは同条第二項若しくは第三項の規定により補完的保護対象者の認定を受けている者にあつては第二号に掲げる書類を除く。)及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部の提出を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。

第二十二条第一項第一号(永住許可)

素行が善良であることを証する書類

第二十二条第一項第二号(永住許可)

独立の生計を営むに足りる資産又は技能があることを証する書類

第二十二条第一項第三号(永住許可)

本邦に居住する身元保証人の身元保証書

第二十二条第一項第四号(永住許可)新設

年間の収入に関する文書

第二十二条第一項第五号(永住許可)新設

課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書

第二十二条第二項(永住許可)

前項の場合において、前項の申請が一歳に満たない者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。

第二十二条第三項(永住許可)

第二十条第四項の規定は、第一項の申請について準用する。

第二十二条第四項(永住許可)

法第二十二条第二項ただし書に規定する法務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

第二十二条第四項第一号(永住許可)

次のイ及びロのいずれにも該当する者として上陸の許可を受けたものであつて、その後引き続き本邦に在留するものであること。

第二十二条第四項第一号イ(永住許可)

インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、大韓民国、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、モンゴル又はラオス国内に一時滞在している者であつて、国際連合難民高等弁務官事務所が我が国に対してその保護を推薦しているもの

第二十二条第四項第一号ロ(永住許可)

次のいずれかに該当する者

第二十二条第四項第一号ロ(1)(永住許可)

日本社会への適応能力があり、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれる者

第二十二条第四項第一号ロ(2)(永住許可)

(1)に該当する者の配偶者

第二十二条第四項第一号ロ(3)(永住許可)

(1)若しくは(2)に該当する者の子、父若しくは母又は未婚の兄弟姉妹

第二十二条第四項第二号(永住許可)

次のイからハまでのいずれにも該当する者として上陸の許可を受けたものであつて、その後引き続き本邦に在留するものであること。

第二十二条第四項第二号イ(永住許可)

前号に該当する者の親族

第二十二条第四項第二号ロ(永住許可)

前号イに該当する者

第二十二条第四項第二号ハ(永住許可)

親族間での相互扶助が可能である者

第二十三条

第一項

削除

第二十四条

(在留資格の取得)
第一項

法第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定により在留資格の取得を申請しようとする外国人は、別記第三十六号様式による申請書一通を提出しなければならない。

第二項

前項の申請に当たつては、写真一葉及び次の各号に該当する者の区分により、それぞれ当該各号に定める書類一通を提出しなければならない。

一

日本の国籍を離脱した者 国籍を証する書類

二

出生した者 出生したことを証する書類

三

前二号に掲げる者以外の者で在留資格の取得を必要とするもの その事由を証する書類

第三項

前項の場合において、第一項の申請が次に掲げる者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。

一

一歳に満たない者

二

三月以下の在留期間の決定を受けることを希望する者

三

短期滞在の在留資格の取得を希望する者

四

外交又は公用の在留資格の取得を希望する者

五

特定活動の在留資格の取得を希望する者で法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動として次のいずれかの活動の指定を希望するもの

イ

台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動

ロ

駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動

ハ

外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体との雇用契約に基づいて、本邦において情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所における業務に従事する活動又は外国にある者に対し、情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、若しくは物品等を販売等する活動(本邦に入国しなければ提供又は販売等できないものを除く。)

ニ

ハに掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

第四項

第一項の申請に当たつては、旅券を提示しなければならない。この場合において、これを提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。

第五項

第二十条第二項及び第七項の規定は、第一項の申請について準用する。この場合において、第二十条第七項中「在留資格の変更」及び「在留資格への変更」とあるのは、「在留資格の取得」と読み替えるものとする。

第六項

法第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第二十条第四項第二号及び第三号に規定する旅券又は在留資格証明書への新たな在留資格及び在留期間の記載は、別記第三十七号様式又は別記第三十七号の二様式による証印によつて行うものとする。

第七項

法第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第二十条第四項に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。

第二十五条

(永住者の在留資格の取得)
第一項

法第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定により在留資格の取得を申請しようとする外国人のうち同条第四項に規定する永住者の在留資格の取得の申請をしようとするものは、別記第三十四号様式による申請書一通、写真一葉、第二十二条第一項及び前条第二項に掲げる書類並びにその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。この場合においては、第二十二条第一項ただし書の規定を準用する。

第二項

前項の場合において、前項の申請が一歳に満たない者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。

第三項

前条第四項の規定は、第一項の申請について準用する。

第二十五条の二

(意見聴取担当入国審査官の指定)
第一項

法第二十二条の四第二項の規定により意見の聴取をさせる入国審査官(以下「意見聴取担当入国審査官」という。)は、意見の聴取について必要な知識経験を有すると認められる入国審査官のうちから、法務大臣(法第六十九条の二第一項の規定により法第二十二条の四に規定する在留資格の取消しに関する権限の委任を受けた出入国在留管理庁長官及び法第六十九条の二第二項の規定により、出入国在留管理庁長官に委任された当該権限の委任を受けた地方出入国在留管理局長を含む。以下この条から第二十五条の十四までにおいて同じ。)が指定する。

第二十五条の三

(意見聴取通知書の送達)
第一項

法第二十二条の四第三項に規定する意見聴取通知書の様式は、別記第三十七号の三様式による。

第二項

法務大臣は、法第二十二条の四第三項の規定による意見聴取通知書の送達又は通知を行うときは、意見の聴取を行う期日までに相当な期間をおくものとする。ただし、当該外国人が上陸許可の証印又は許可(在留資格の決定を伴うものに限る。以下この項において同じ。)を受けた後、当該外国人が関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条に規定する貨物の輸入に係る検査(当該上陸許可の証印又は許可を受けた後に引き続き行われるものに限る。)を受けるための場所にとどまる間に、当該外国人について法第二十二条の四第一項第一号に該当すると疑うに足りる具体的な事実が判明した場合であつて当該送達又は通知をその場で行うときは、この限りでない。

第二十五条の四

(代理人の選解任の手続)
第一項

法第二十二条の四第三項の規定による意見聴取通知書の送達又は通知を受けた者(以下「被聴取者」という。)は、意見の聴取に代理人を出頭させようとするときは、別記第三十七号の四様式による代理人資格証明書一通を地方出入国在留管理局に提出しなければならない。

第二項

代理人がその資格を失つたときは、当該代理人を選任した被聴取者は、速やかに、別記第三十七号の五様式による代理人資格喪失届出書一通を地方出入国在留管理局に提出しなければならない。

第二十五条の五

(利害関係人)
第一項

意見聴取担当入国審査官は、必要があると認めるときは、被聴取者以外の者であつて当該在留資格の取消しの処分につき利害関係を有するものと認められる者(以下この条において「利害関係人」という。)に対し、当該意見の聴取に関する手続に参加することを求め、又は当該意見の聴取に関する手続に参加することを許可することができる。

第二項

前項の規定による許可の申出は、利害関係人又はその代理人において別記第三十七号の六様式による申出書一通を地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。

第三項

意見聴取担当入国審査官は、第一項の規定により利害関係人の参加を許可するときは、その旨を別記第三十七号の七様式による利害関係人参加許可通知書によつて当該申出人に通知しなければならない。

第四項

前条の規定は、第一項の規定により参加を許可された利害関係人(以下「参加人」という。)について準用する。この場合において、同条第一項中「法第二十二条の四第三項の規定による意見聴取通知書の送達又は通知を受けた者(以下「被聴取者」という。)」とあり、及び同条第二項中「被聴取者」とあるのは、「参加人」と読み替えるものとする。

改正箇所 1 / 2