第七条(特定在留カードの交付に係る手数料に係る特例)
Supplementary Provisions, Article 7Special Provisions on Fees for the Issuance of Specified Residence Cards
For the time being, the cases specified by Cabinet Order as referred to in Article 19-15-2, paragraph (12) of the Act are, in addition to the cases set out in the items of Article 3-3, paragraph (2), the following cases:
法第十九条の十五の二第十二項の政令で定める場合は、当分の間、第三条の三第二項各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合とする。
when a person is issued a specified residence card pursuant to Article 19-15-2, paragraph (6) or (7) of the Act based on an application pursuant to paragraph (2) of that Article (excluding one made by a mid- to long-term resident who has been issued a specified residence card) or a request pursuant to paragraph (3) of that Article made together with that application; or
法第十九条の十五の二第二項の規定による申請(特定在留カードの交付を受けた中長期在留者が行うものを除く。)又は当該申請に併せてされた同条第三項の規定による申出に基づき同条第六項又は第七項の規定により特定在留カードの交付を受けるとき。
when a person who has newly become a mid- to long-term resident (limited to a person recorded in the Basic Resident Register) by receiving the permission specified in (a) or (b) below in accordance with the classification of persons set out in (a) or (b) below, and who has been issued a residence card pertaining to that permission, is issued a specified residence card pursuant to Article 19-15-2, paragraph (5) of the Act based on an application pursuant to Article 19-15-2, paragraph (1) of the Act (limited to the part pertaining to item (i) (limited to the part pertaining to an application under the second sentence of Article 19-13, paragraph (1) of the Act)) (limited to one made on the date of issuance of that residence card).
次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める許可を受けて新たに中長期在留者となった者(住民基本台帳に記録されている者に限る。)であって、当該許可に係る在留カードの交付を受けたものが、法第十九条の十五の二第一項(第一号に係る部分(法第十九条の十三第一項後段の規定による申請に係る部分に限る。)に限る。)の規定による申請(当該在留カードの交付の日において行うものに限る。)に基づき法第十九条の十五の二第五項の規定により特定在留カードの交付を受けるとき。
transitional stayer or person granted landing permission for temporary refuge:permission pursuant to the main text of Article 20, paragraph (3) of the Act as applied mutatis mutandis pursuant to Article 22-2, paragraph (3) of the Act (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 22-3 of the Act), or Article 22, paragraph (2) of the Act as applied mutatis mutandis pursuant to Article 22-2, paragraph (4) of the Act (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 22-3 of the Act); or
経過滞在者又は一時庇護許可者 法第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第二十条第三項本文又は法第二十二条の二第四項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第二十二条第二項の規定による許可
person granted permission for provisional stay:permission pursuant to Article 61-2-2, paragraph (1) or Article 61-2-5, paragraph (1) of the Act.
仮滞在許可者 法第六十一条の二の二第一項又は第六十一条の二の五第一項の規定による許可
汚損等による在留カードの再交付
在留カードの交付を受けた中長期在留者は、当該在留カードが著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第十九条の四第五項の規定による記録(以下「在留カード電磁的記録」という。)が毀損したとき(以下この項において「毀損等の場合」という。)は、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し…
特定在留カードの交付等
住民基本台帳に記録されている中長期在留者は、次の各号に掲げる届出又は申請を行う場合には、当該各号に掲げる届出又は申請に併せて、総務省令・法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、当該各号に掲げる届出又は申請に係る在留カードの交付を…
特定在留カードの交付等
第十九条の十第一項の規定による届出又は第十九条の十一第一項若しくは第十九条の十三第一項若しくは第三項の規定による申請
特定在留カードの交付等
第六十七条の二の規定にかかわらず、外国人は、第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項の規定による申請又は同項の規定による申請に併せてされた第三項の規定による申出に基づき第五項から第七項までの規定により特定在留カードの交付を受けるときは、政令で定める場合を除くほか、政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
特定在留カードの交付等
前項の場合のほか、中長期在留者は、第十九条の七第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる同条第三項の届出、第十九条の八第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる同条第三項の届出又は第十九条の九第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる同条第三項の届出により…
特定在留カードの交付等
前項の規定による申請を行う者(当該申請の際に当該住所地市町村長により番号利用法第十八条の五第六項に規定する措置がとられた者に限る。)のうち特定在留カードの交付を速やかに受ける必要がある者として政令で定めるものに該当する者は、当該申請に併せて…
特定在留カードの交付等
出入国在留管理庁長官は、第一項の規定による申請があつた場合(番号利用法第十八条の五第四項の規定による通知があつた場合に限る。)においては、第一項第一号に掲げる届出又は申請に係る第十九条の十第二項(第十九条の十一第三項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)の規定による在留カードの交付及び第一項第二号に掲…
特定在留カードの交付等
出入国在留管理庁長官は、第二項の規定による申請があつた場合(番号利用法第十八条の五第四項の規定による通知があつた場合に限る。)においては、第四項の規定により作成した当該中長期在留者に係る特定在留カードを住所地市町村長を経由して交付するものとする。
特定在留カードの交付等
前項の規定にかかわらず、第二項の規定による申請に併せて第三項の規定による申出があつた場合(番号利用法第十八条の五第四項の規定による通知があつた場合に限る。)における前項の特定在留カードの交付は、政令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官が、当該中長期在留者に対し、当該特定在留カードを送付することにより行う。
在留資格の変更
前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。
在留資格の取得
第二十条第三項本文、第四項及び第五項の規定は、前項に規定する在留資格の取得の申請(永住者の在留資格の取得の申請を除く。)の手続について準用する。この場合において、同条第三項本文中「在留資格の変更」とあるのは、「在留資格の取得」と読み替えるものとする。
在留資格の取得
前条の規定は、第二項に規定する在留資格の取得の申請中永住者の在留資格の取得の申請の手続に準用する。この場合において、同条第一項中「変更しよう」とあるのは「取得しよう」と、「在留資格への変更」とあるのは「在留資格の取得」と読み替えるものとする。
前条第二項から第四項までの規定は、第十八条の二第一項に規定する一時庇護のための上陸の許可を受けた外国人で別表第一又は別表第二の上欄の在留資格のいずれかをもつて在留しようとするものに準用する。
永住許可
前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号のいずれにも適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合にあつては次の各号のいずれにも適合することを要せず…
在留資格に係る許可
法務大臣は、難民の認定又は補完的保護対象者の認定をする場合であつて、前条第一項又は第二項の申請をした外国人が在留資格未取得外国人(別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する者、一時庇護のための上陸の許可を受けた者で当該許可書に記載された期間を経過していないもの及び特別永住者以外の者をいう。以下同じ。)…
仮滞在の許可を受けた者の在留資格の取得
法務大臣は、前条第一項の規定による許可を受けた外国人に対し、当該外国人が次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、在留資格の取得を許可することができる。
定義第二十四条第二項第二号・この規定及び附則第七条第一項第二号イの中だけ
法第十八条の二第一項の許可を受けた者
わかりやすく言うと
入国審査官から一時庇護のための上陸の許可を受けた外国人のことです(入管法第十八条の二第一項)。この許可は、船舶などに乗っている外国人の申請により、迫害などのおそれのあった地域から逃れて日本に入った人であることなどの要件に当たるときに与えられることがあります。
定義第二十四条第二項第二号・この規定及び附則第七条第一項第二号ロの中だけ
法第六十一条の二の四第一項の許可を受けた者
わかりやすく言うと
難民の認定や補完的保護対象者の認定を申請した在留資格未取得外国人(在留資格をもって在留する人、期間内の一時庇護の上陸許可を受けた人、特別永住者のいずれでもない外国人)で、法務大臣から日本に仮に滞在する許可を受けた人のことです(入管法第六十一条の二の四第一項)。
定義第二十四条第二項第二号・この規定及び附則第七条第一項第二号イの中だけ
国内において出生した日本の国籍を有しない者又は日本の国籍を失った者であって、法第二十二条の二第一項の規定により在留することができるもの
わかりやすく言うと
日本で生まれた日本の国籍を持たない人や日本の国籍を失った人で、生まれた日や国籍を失った日から六十日に限り、在留資格なしに日本に在留できる人のことです(入管法第二十二条の二第一項)。