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1 条

第七条(特定在留カードの交付に係る手数料に係る特例)

法第十九条の十五の二第十二項の政令で定める場合は、当分の間、第三条の三第二項各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合とする。

法第十九条の十五の二第二項の規定による申請(特定在留カードの交付を受けた中長期在留者が行うものを除く。)又は当該申請に併せてされた同条第三項の規定による申出に基づき同条第六項又は第七項の規定により特定在留カードの交付を受けるとき。

次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める許可を受けて新たに中長期在留者となった者(住民基本台帳に記録されている者に限る。)であって、当該許可に係る在留カードの交付を受けたものが、法第十九条の十五の二第一項(第一号に係る部分(法第十九条の十三第一項後段の規定による申請に係る部分に限る。)に限る。)の規定による申請(当該在留カードの交付の日において行うものに限る。)に基づき法第十九条の十五の二第五項の規定により特定在留カードの交付を受けるとき。

経過滞在者又は一時庇護許可者 法第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第二十条第三項本文又は法第二十二条の二第四項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第二十二条第二項の規定による許可