検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第百五十七条(任意継続被保険者の保険料)

任意継続被保険者に関する保険料は、任意継続被保険者となった月から算定する。

前項の場合において、各月の保険料の算定方法は、前条の例による。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー