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1 条

第七条の二十二(運営規則)

協会は、業務を執行するために必要な事項で厚生労働省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。

理事長は、運営規則を変更しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に届け出なければならない。

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