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第六十八条(保険医療機関又は保険薬局の指定の更新)
①第六十三条第三項第一号の指定は、指定の日から起算して六年を経過したときは、その効力を失う。
②保険医療機関(第六十五条第二項の病院及び診療所を除く。)又は保険薬局であって厚生労働省令で定めるものについては、前項の規定によりその指定の効力を失う日前六月から同日前三月までの間に、別段の申出がないときは、同条第一項の申請があったものとみなす。
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