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第六十六条(保険医療機関の指定の変更)
①前条第二項の病院又は診療所の開設者は、第六十三条第三項第一号の指定に係る病床数の増加又は病床の種別の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該病院又は診療所に係る同号の指定の変更を申請しなければならない。
②前条第四項の規定は、前項の指定の変更の申請について準用する。
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