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第三十四条
①二以上の適用事業所の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該二以上の事業所を一の適用事業所とすることができる。
②前項の承認があったときは、当該二以上の適用事業所は、適用事業所でなくなったものとみなす。
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