検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二百二十一条

機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、二十万円以下の過料に処する。

第二百四条の三第一項、同条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第二項、第二百四条の四第一項、第二百四条の五第一項及び第二百四条の六第二項において準用する同法第百条の十一第二項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。

第二百四条の四第二項において準用する厚生年金保険法第百条の七第三項の規定による命令に違反したとき。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー