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第百七十二条(保険料の繰上徴収)
保険料は、次に掲げる場合においては、納期前であっても、全て徴収することができる。
一納付義務者が、次のいずれかに該当する場合
イ国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。
ロ強制執行を受けるとき。
ハ破産手続開始の決定を受けたとき。
ニ企業担保権の実行手続の開始があったとき。
ホ企業価値担保権の実行手続の開始があったとき。
ヘ競売の開始があったとき。
二法人である納付義務者が、解散をした場合
三被保険者の使用される事業所が、廃止された場合
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