検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第百七十二条(保険料の繰上徴収)

保険料は、次に掲げる場合においては、納期前であっても、全て徴収することができる。

納付義務者が、次のいずれかに該当する場合

国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。

強制執行を受けるとき。

破産手続開始の決定を受けたとき。

企業担保権の実行手続の開始があったとき。

企業価値担保権の実行手続の開始があったとき。

競売の開始があったとき。

法人である納付義務者が、解散をした場合

被保険者の使用される事業所が、廃止された場合

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー