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第百五十二条の四(概算出産育児交付金)

前条第一項の概算出産育児交付金の額は、当該年度における当該保険者に係る出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額として厚生労働省令で定めるところによりの出産育児支援金率(次条において単に「出産育児支援金率」という。)を乗じて得た額とする。

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