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目次
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健康保険法
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第四章 保険給付
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第六節 保険給付の制限
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第百十六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百十六条
被保険者
又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。
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第百十五条の二 高額介護合算療養費
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第百十七条
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