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1 条

第百十五条の二(高額介護合算療養費)

一部負担金等の額(前条第一項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)並びにに規定する介護サービス利用者負担額(の高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)及びに規定する介護予防サービス利用者負担額(の高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)の合計額が著しく高額であるときは、当該一部負担金等の額に係る療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額介護合算療養費を支給する。

前条第二項の規定は、高額介護合算療養費の支給について準用する。

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