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目次
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健康保険法
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第四章 保険給付
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第四節 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給
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第百十三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百十三条
(家族埋葬料)
被保険者
の
被扶養者
が死亡したときは、家族埋葬料として、被保険者に対し、
第百条第一項
の政令で定める金額を支給する。
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第百十二条 家族移送費
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第百十四条 家族出産育児一時金
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