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第百十二条(家族移送費)

被保険者の被扶養者が家族療養費に係る療養を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、家族移送費として、被保険者に対し、第九十七条第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。

第九十七条第二項及び第九十八条の規定は、家族移送費の支給について準用する。

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