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1 条

第七十条(承認法人等の要件等)

法附則第四条第一項の政令で定める要件は、次のとおりとする。

前条第一号に掲げる法人にあっては法附則第四条第一項に規定する給付以外の給付の事業を、前条第二号に掲げる法人にあっては法附則第四条第一項に規定する給付に類する給付の事業を行わないこと。

当該事業所に使用される被保険者の大多数が給付事業に加入するものであること。

給付事業に要する費用は法附則第四条第三項の規定による掛金によって充てられ、かつ、当該掛金は給付事業に要する費用以外の費用に充てられないものであること。

給付事業に係る経理は、他の事業に係る経理と区分して行うものであること。

その定款において、給付事業を廃止した場合に給付事業に係る残余の資産が健康保険に関する事業を行う法人に帰属する旨の定めがあること。

前各号に掲げるもののほか、給付事業が適正かつ確実に実施されるため必要なものとして厚生労働省令で定める要件を備えていること。

厚生労働大臣は、法附則第四条第一項の承認法人等が前項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったときは、同条第一項の承認を取り消すものとする。

前後の条文と読む