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1 条

第六十九条(政令で定める法人)

法附則第四条第一項の政令で定めるものは、次のとおりとする。

健康保険組合が組織されている事業所以外の事業所の事業主及び当該事業所に使用される被保険者により組織された法人であって、法附則第四条第一項に規定する給付の事業(次条において「給付事業」という。)を行うことを目的とするもの

前号に掲げるもののほか、同号に規定する事業主を構成員とする法人

前後の条文と読む