1 条
JPS may receive premiums, etc. belonging to each fiscal year of the national government only up to April 30 of the following fiscal year.
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「保険料等」
定義第六十三条第一項第三号・この規定及び第六十三条第一項第四号、第六十四条の四、第六十四条の五、第六十四条の七及び第六十四条の九及び第六十四条の八第一項の中だけ
法第二百四条の二第一項に規定する保険料等
わかりやすく言うと
健康保険の保険料その他健康保険法による徴収金のことです。ただし、不正に受けた保険給付の価額の徴収金、支払われない一部負担金の徴収金と、保険者が支給した額を事業主から徴収するもの(健康保険法第五十八条、第七十四条第二項、第百九条第二項)は除きます。
「機構」
略称規定第六十四条の六第一項
行う機構 行う日本年金機構(以下「機構」という。) 第百条の十一第三項 第一項 健康保険法第二百四条の六第一項 保険料等 保険料等(同法第二百四条の二第一項に規定する保険料等をいう。第六項において同じ。) 第百条の十一第五項 前二項 健康…