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第五十九条(残余財産の帰属)

解散した連合会の財産は、規約で指定した者に帰属する。

規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかったときは、会長は、厚生労働大臣の許可を得て、連合会の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。ただし、総会の決議を経なければならない。

前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。

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