1 条
The childbirth and childcare grant for each fiscal year is to be applied to a portion of the expenses required for the payment of the lump-sum allowance for childbirth and childcare, etc. prescribed in Article 152-2 of the Act for that fiscal year.
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「出産育児交付金」
略称規定第二十九条第一項
法第二十八条第一項の政令で定める要件は、一の年度の決算において支出(経常的なものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)の額が収入(経常的なものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)の額を超える状態が継続し、かつ…
わかりやすく言うと
出産育児一時金と家族出産育児一時金の支給に要する費用の一部に充てるため、高齢者の医療の確保に関する法律の規定により保険者に交付されるお金のことです(健康保険法第百五十二条の二)。