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2027年8月1日に(9か月後)

健康保険法施行令(けんこうほけんほうしこうれい)

改正する法令

健康保険法施行令等の一部を改正する政令

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

  • 2026年7月29日 — この法令
  • 2026年8月1日 — この法令

改正 73か所・新設 77か所・附則 1か所・番号の変更 1か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第四十三条(その他高額療養費の支給に関する事項)

改正24・新設25
改正後の条文の中で読む
  • 改正第四十三条第一項第一号

    第四十一条第一項の規定により高額療養費を支給する場合 次のイからホワまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホワまでに定める額

  • 改正第四十三条第一項第一号イ

    前条第一項第一号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 八万五千八百三十四万二千円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十八万六千百十四万円に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千百十四万円)から百十四万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百十四万百円とする。

  • 改正第四十三条第一項第一号ロ

    前条第一項第二号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 二十七万三百三十万三千円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が九十万千百一万円に満たないときは、九十万千円)から九十万千百一万円)から百一万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万百円とする。

  • 改正第四十三条第一項第一号ハ

    前条第一項第三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 十七万九千百二十七万三百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十九万七千九十万千円に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千九十万千円)から九十万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千十四万百円とする。

  • 新設第四十三条第一項第一号ニ

    前条第一項第四号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 二十万九千四百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が六十九万八千円に満たないときは、六十九万八千円)から六十九万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。

  • 新設第四十三条第一項第一号ホ

    前条第一項第五号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 十九万四千四百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が六十四万八千円に満たないときは、六十四万八千円)から六十四万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。

  • 新設第四十三条第一項第一号ヘ

    前条第一項第六号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 十七万九千百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十九万七千円に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。

  • 新設第四十三条第一項第一号ト

    前条第一項第七号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 十一万四百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十六万八千円に満たないときは、三十六万八千円)から三十六万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。

  • 新設第四十三条第一項第一号チ

    前条第一項第八号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 九万八千百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十二万七千円に満たないときは、三十二万七千円)から三十二万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。

  • 新設第四十三条第一項第一号リ

    前条第一項第九号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 八万五千八百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。

  • 改正第四十三条第一項第一号ヌ

    前条第一項第四号第十号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 六万千五百六万九千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。

  • 新設第四十三条第一項第一号ル

    前条第一項第十一号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 六万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。

  • 新設第四十三条第一項第一号ヲ

    前条第一項第十二号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 六万千五百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、三万四千五百円とする。

  • 改正第四十三条第一項第一号ワ

    前条第一項第五号第十三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 三万六千九百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万四千六百円とする。

  • 改正第四十三条第一項第二号

    第四十一条第三項の規定により高額療養費を支給する場合 次のイからヘカまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘカまでに定める額

  • 改正第四十三条第一項第二号イ

    ロからヘまでに掲げる者以外の者 六万千五百円前条第三項第一号に掲げる者 三十四万二千円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が百十四万円に満たないときは、百十四万円)から百十四万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百十四万百円とする。

  • 改正第四十三条第一項第二号ロ

    前条第三項第二号に掲げる者 二十七万三百に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 三十万三千円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が九十万千百一万円に満たないときは、九十万千円)から九十万千百一万円)から百一万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、十四万百円とする。

  • 改正第四十三条第一項第二号ハ

    前条第三項第三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 十七万九千百二十七万三百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十九万七千九十万千円に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千九十万千円)から九十万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千十四万百円とする。

  • 改正第四十三条第一項第二号ニ

    前条第三項第四号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 八万五千八百二十万九千四百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十八万六千六十九万八千円に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千六十九万八千円)から六十九万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百九万三千円とする。

  • 新設第四十三条第一項第二号ホ

    前条第三項第五号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 十九万四千四百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が六十四万八千円に満たないときは、六十四万八千円)から六十四万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。

  • 新設第四十三条第一項第二号ヘ

    前条第三項第六号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 十七万九千百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十九万七千円に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円とする。

  • 新設第四十三条第一項第二号ト

    前条第三項第七号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 十一万四百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十六万八千円に満たないときは、三十六万八千円)から三十六万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。

  • 新設第四十三条第一項第二号チ

    前条第三項第八号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 九万八千百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十二万七千円に満たないときは、三十二万七千円)から三十二万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。

  • 新設第四十三条第一項第二号リ

    前条第三項第九号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 八万五千八百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。

  • 新設第四十三条第一項第二号ヌ

    前条第三項第十号に掲げる者 六万九千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。

  • 新設第四十三条第一項第二号ル

    前条第三項第十一号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 六万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。

  • 新設第四十三条第一項第二号ヲ

    前条第三項第十二号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 六万千五百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、三万四千五百円とする。

  • 改正第四十三条第一項第二号ワ

    前条第三項第五号第十三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 二万五千七百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万四千六百円とする。

  • 改正第四十三条第一項第二号カ

    前条第三項第六号第十四号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 一万五千七百円

  • 改正第四十三条第一項第三号

    第四十一条第四項の規定により高額療養費を支給する場合 次のイからヘカまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘカまでに定める額

  • 改正第四十三条第一項第三号イ

    ロからヘまでに掲げる者以外の者 三万七百五十円前条第四項第一号に掲げる者 十七万千円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十七万円に満たないときは、五十七万円)から五十七万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百七万五十円とする。

  • 改正第四十三条第一項第三号ロ

    前条第四項第二号に掲げる者 十三万五千百五十に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 十五万千五百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十五万五百五十万五千円に満たないときは、四十五万五百円)から四十五万五百五十万五千円)から五十万五千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、七万五十円とする。

  • 改正第四十三条第一項第三号ハ

    前条第四項第三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 八万九千五百五十十三万五千百五十円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十九万八千五百四十五万五百円に満たないときは、二十九万八千五百円)から二十九万八千五百四十五万五百円)から四十五万五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万六千五百七万五十円とする。

  • 改正第四十三条第一項第三号ニ

    前条第四項第四号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 四万二千九百十万四千七百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十四万三千三十四万九千円に満たないときは、十四万三千円)から十四万三千三十四万九千円)から三十四万九千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百四万六千五百円とする。

  • 新設第四十三条第一項第三号ホ

    前条第四項第五号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 九万七千二百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十二万四千円に満たないときは、三十二万四千円)から三十二万四千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万六千五百円とする。

  • 新設第四十三条第一項第三号ヘ

    前条第四項第六号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 八万九千五百五十円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十九万八千五百円に満たないときは、二十九万八千五百円)から二十九万八千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万六千五百円とする。

  • 新設第四十三条第一項第三号ト

    前条第四項第七号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 五万五千二百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十八万四千円に満たないときは、十八万四千円)から十八万四千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。

  • 新設第四十三条第一項第三号チ

    前条第四項第八号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 四万九千五十円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十六万三千五百円に満たないときは、十六万三千五百円)から十六万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。

  • 新設第四十三条第一項第三号リ

    前条第四項第九号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 四万二千九百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十四万三千円に満たないときは、十四万三千円)から十四万三千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。

  • 新設第四十三条第一項第三号ヌ

    前条第四項第十号に掲げる者 三万四千八百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。

  • 新設第四十三条第一項第三号ル

    前条第四項第十一号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 三万二千七百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。

  • 新設第四十三条第一項第三号ヲ

    前条第四項第十二号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 三万七百五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、一万七千二百五十円とする。

  • 改正第四十三条第一項第三号ワ

    前条第四項第五号第十三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 一万二千八百五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、一万二千三百円とする。

  • 改正第四十三条第一項第三号カ

    前条第四項第六号第十四号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 七千八百五十円

  • 改正第四十三条第一項第四号

    第四十一条第五項の規定により高額療養費を支給する場合 次のイからハニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハニまでに定める額

  • 改正第四十三条第一項第四号イ

    ロ及びハからニまでに掲げる者以外の者 二万二千二万八千円

  • 改正第四十三条第一項第四号ロ

    前条第五項第二号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 一万千二万二千円

  • 改正第四十三条第一項第四号ハ

    前条第五項第三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 八千一万三千円

  • 新設第四十三条第一項第四号ニ

    前条第五項第四号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 八千円

第四十四条(準用)

改正2
改正後の条文の中で読む
  • 改正第四十四条第一項

    第四十一条、第四十二条(第一項第二号から第四号まで、第二項第二号から第四号まで、第三項第二号から第四号まで、第四項第九号及び第十三号、第二項第九号及び第十三号、第三項第十二号から第十四号まで、第四項第十二号から第十四号まで、第五項第二号から第四号まで、第六項、第七項第一号ロからニまで及び第二号ロからニまで、第九項第二号並びに第十項から第十二項までリ及びワ、第二号ヲからカまで並びに第三号ロからニまで、第八項並びに第九項第一号に係る部分を除くに限る。)及び第四十三条(第一項第一号ロからニまで、第二号ロからニまで及び第三号ロからニイからチまで及びヌからヲまで、第二号イからルまで並びに第三号イからルまでに係る部分を除く。)の規定は、日雇特例被保険者に係る高額療養費の支給について準用する。この場合において、第四十二条第一項第九号中「療養のあった月の標準報酬月額が二十八万円以上三十六万円未満の被保険者又はその被扶養者(第十三号に掲げる者を除く。)」とあるのは「第十三号に掲げる者以外の者」と、同条第三項第十二号中「療養のあった月の標準報酬月額が十六万円未満の被保険者又はその被扶養者(次号又は第十四号に掲げる者を除く。)」とあるのは「次号及び第十四号に掲げる者以外の者」と読み替えるものとする。

  • 改正第四十四条第二項

    第四十一条の二第一項(第二号、第四号、第八号、第十号、第十四号及び第十六号に係る部分を除く。)、同条第二項(第一項第二号、第四号、第八号、第十号、第十四号及び第十六号に係る部分を除く。)、同条第八項から第十項まで、第四十一条の三、第四十二条第十項、同条第十一項(第二号及び第三号から第四号までに係る部分を除く。)及び同条第十二項(第二号及び第三号から第四号までに係る部分を除く。)の規定は、基準日において日雇特例被保険者である者及びその被扶養者である者に係る高額療養費の支給について準用する。

附則(経過措置など)の改正 1か所

附則第十八条

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第十八条第二項

    施行日から第二号施行日の前日までの間に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。