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1 条

第四条(基本方針等に関する準備行為)

政府は、施行日前においても、の規定による改正後の外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「育成就労法」という。)第七条第一項から第五項までの規定の例により、同条第一項に規定する基本方針(以下この条において「基本方針」という。)を定め、公表することができる。この場合において、その定められ、公表された基本方針は、施行日以後は、同項から同条第四項までの規定により定められ、同条第五項の規定により公表されたものとみなす。

主務大臣は、前項前段の規定により基本方針が定められた場合には、施行日前においても、当該基本方針を育成就労法第七条第一項から第四項までの規定により定められた基本方針とみなして、の規定の例により、同条第一項に規定する分野別運用方針(以下この項において「分野別運用方針」という。)を定め、公表することができる。この場合において、その定められ、公表された分野別運用方針は、施行日以後は、同項から同条第四項までの規定により定められ、同条第五項の規定により公表されたものとみなす。