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1 条

第八条(技能実習計画の認定)

技能実習を行わせようとする本邦の個人又は法人(親会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第四号に規定する親会社をいう。)とその子会社(同条第三号に規定する子会社をいう。)の関係その他主務省令で定める密接な関係を有する複数の法人が技能実習を共同で行わせる場合はこれら複数の法人)は、主務省令で定めるところにより、技能実習生ごとに、技能実習の実施に関する計画(以下「技能実習計画」という。)を作成し、これを出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出して、その技能実習計画が適当である旨の認定を受けることができる。

技能実習計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

前項に規定する本邦の個人又は法人(以下この条、次条及び第十二条第五項において「申請者」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

法人にあっては、その役員の氏名及び住所

技能実習を行わせる事業所の名称及び所在地

技能実習生の氏名及び国籍

技能実習の目標(技能実習を修了するまでにの技能検定(次条において「技能検定」という。)又は主務省令で指定する試験(次条及び第五十二条において「技能実習評価試験」という。)に合格することその他の目標をいう。次条において同じ。)、内容及び期間

技能実習を行わせる事業所ごとの技能実習の実施に関する責任者の氏名

団体監理型技能実習に係るものである場合は、実習監理を受ける監理団体の名称及び住所並びに代表者の氏名

報酬、労働時間、休日、休暇、宿泊施設、技能実習生が負担する食費及び居住費その他の技能実習生の待遇

その他主務省令で定める事項

技能実習計画には、次条各号に掲げる事項を証する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

団体監理型技能実習を行わせようとする申請者は、実習監理を受ける監理団体(その技能実習計画が第三号団体監理型技能実習に係るものである場合は、監理許可(第二十三条第一項第一号に規定する一般監理事業に係るものに限る。)を受けた者に限る。)の指導に基づき、技能実習計画を作成しなければならない。

申請者は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を納付しなければならない。

前後の条文と読む