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この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第二条の三の改正規定、入管法第二条の四の改正規定及び入管法第六十九条の二第一項ただし書の改正規定並びに次条から附則第五条まで並びに附則第十五条、第二十三条及び第二十四条第四項の規定は、公布の日から施行する。