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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、中出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)の改正規定、の改正規定及びただし書の改正規定並びに並びに附則第十五条、第二十三条及び第二十四条第四項の規定は、公布の日から施行する。