japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
/
第四章 雑則
/
第百三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百三条
(主務大臣等)
①
この法律における
主務大臣
は、法務大臣及び厚生労働大臣とする。
②
この法律における
主務省令
は、
主務大臣
の発する命令とする。
前へ
第百二条 解散
次へ
第百四条 権限の委任等
章の中で読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。