第五条(育成就労法第八条第一項の認定等に関する準備行為)
育成就労法第八条第一項又は第八条の六第一項の認定を受けようとする者は、施行日前においても、育成就労法第八条又は第八条の六の規定の例により、その申請をすることができる。
出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による認定の申請があった場合には、施行日前においても、育成就労法第九条又は第九条の三並びに第十条及び第十二条の規定の例により、その認定その他これに必要な手続を行うことができる。この場合において、当該手続は、施行日以後は、育成就労法第八条第一項又は第八条の六第一項の認定その他これに必要な手続とみなす。
育成就労法第二十三条第一項の許可を受けようとする者は、施行日前においても、同条第二項から第四項までの規定の例により、その申請をすることができる。
主務大臣は、前項の規定による許可の申請があった場合には、施行日前においても、育成就労法第二十三条第五項及び第六項並びに第二十四条から第二十六条までの規定の例により、その許可その他これに必要な手続を行うことができる。この場合において、当該手続は、施行日以後は、育成就労法第二十三条第一項の許可その他これに必要な手続とみなす。
第二項及び前項の規定により育成就労法第十二条又は第二十四条の規定の例によることとされる場合におけるこれらの規定の適用については、第二条の規定による改正前の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下「技能実習法」という。)第五十七条に規定する外国人技能実習機構(以下「外国人技能実習機構」という。)を育成就労法第五十七条に規定する外国人育成就労機構(以下「外国人育成就労機構」という。)とみなす。
第三項の規定による申請に係る申請書又は添付すべき書類であって虚偽の記載のあるものを提出したときは、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。