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①この法律において「被保護者」とは、現に保護を受けている者をいう。
②この法律において「要保護者」とは、現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。
③この法律において「保護金品」とは、保護として給与し、又は貸与される金銭及び物品をいう。
④この法律において「金銭給付」とは、金銭の給与又は貸与によつて、保護を行うことをいう。
⑤この法律において「現物給付」とは、物品の給与又は貸与、医療の給付、役務の提供その他金銭給付以外の方法で保護を行うことをいう。
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