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第五十五条の十一(特定被保護者対象事業の利用)

保護の実施機関は、被保護者であつて、その状況に照らして将来的に保護を必要としなくなることが相当程度見込まれる者その他の厚生労働省令で定める者に該当すると認められるもの(以下この条において「特定被保護者」という。)について、その氏名その他必要な事項を特定被保護者対象事業(に規定する生活困窮者就労準備支援事業、に規定する生活困窮者家計改善支援事業又はに規定する生活困窮者居住支援事業(に係る部分に限る。)をいう。第三項において同じ。)を実施するに規定する都道府県等に通知することができる。

保護の実施機関は、前項の規定による通知を行つた場合は、その旨を当該通知に係る特定被保護者に速やかに通知するものとする。

保護の実施機関は、特定被保護者が特定被保護者対象事業を利用する場合においては、その利用の状況を把握するとともに、自ら当該特定被保護者の自立を助長するために必要な措置を講じなければならない。

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