1 条
市町村は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。
保護の実施に要する費用(以下「保護費」という。)
第三十条第一項ただし書の規定により被保護者を日常生活支援住居施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはその入所をこれらの施設に委託し、又は私人の家庭に養護を委託する場合に、これに伴い必要な事務費(以下「委託事務費」という。)
その設置する保護施設の設備に要する費用(以下「設備費」という。)
その長が第五十五条の四第一項の規定により行う就労自立給付金の支給(同条第三項の規定により委託を受けて行うものを含む。)及び第五十五条の五第一項の規定により行う進学・就職準備給付金の支給(同条第二項において準用する第五十五条の四第三項の規定により委託を受けて行うものを含む。)に要する費用
その長が第五十五条の七の規定により行う被保護者就労支援事業及び第五十五条の八の規定により行う被保護者健康管理支援事業の実施に要する費用
その長が第五十五条の十の規定により行う子どもの進路選択支援事業、被保護者就労準備支援事業、被保護者家計改善支援事業及び被保護者地域居住支援事業の実施に要する費用
この法律の施行に伴い必要なその人件費
この法律の施行に伴い必要なその事務費(以下「行政事務費」という。)
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。