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第五条の二
①厚生労働大臣は、前二条に定める事項に関し、営業者が適切に対処するために必要な指針(以下この条において単に「指針」という。)を定めるものとする。
②厚生労働大臣は、指針を定める場合には、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者、旅館業の業務に関し専門的な知識及び経験を有する者並びに旅館業の施設の利用者の意見を聴かなければならない。
③厚生労働大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
④前二項の規定は、指針の変更について準用する。
前後の条文と読む