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1 条

第二条

この法律で「旅館業」とは、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。

この法律で「旅館・ホテル営業」とは、施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。

この法律で「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう。

この法律で「下宿営業」とは、施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう。

この法律で「宿泊」とは、寝具を使用して前各項の施設を利用することをいう。

この法律で「特定感染症」とは、次に掲げる感染症をいう。

に規定する一類感染症(第四条の二第一項第二号及び第二項第一号において単に「一類感染症」という。)

に規定する二類感染症(第四条の二第一項第二号及び第二項第一号において単に「二類感染症」という。)

に規定する新型インフルエンザ等感染症(第四条の二第一項第二号及び第二項第二号において単に「新型インフルエンザ等感染症」という。)

に規定する指定感染症であつて、の規定に基づく政令によつて若しくは又はの規定を準用するもの(第四条の二第一項第二号及び第二項第三号において単に「指定感染症」という。)

に規定する新感染症(第四条の二第一項第二号及び第二項第二号において単に「新感染症」という。)

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