検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三条(経過措置)

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の旅館業法(以下「旧旅館業法」という。)の許可を受けてに規定するホテル営業又はに規定する旅館営業を経営している者は、この法律による改正後の旅館業法(以下「新旅館業法」という。)第三条第一項の許可を受けて新旅館業法第二条第二項に規定する旅館・ホテル営業を営む者とみなす。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー