1 条
第二条(温泉成分分析に関する経過措置)
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の温泉法(以下「旧法」という。)第十四条第一項の規定による掲示が、温泉法の一部を改正する法律(平成十三年法律第七十二号)附則第五条の規定の適用を受けて、旧法第十四条第二項の登録分析機関の行う同項の温泉成分分析の結果に基づかないでされていた場合であって、当該掲示が、同項の登録分析機関の行う同項の温泉成分分析と同等以上の信頼性を有するものとして環境省令で定める温泉の成分についての分析及び検査の結果に基づいてされていた場合においては、当該分析及び検査を同項の登録分析機関の行った同項の温泉成分分析とみなして、この法律による改正後の温泉法(以下「新法」という。)第十八条第二項及び第三項の規定を適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。