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1 条

第二十条(温泉法の一部改正に伴う経過措置)

施行日前にの規定による改正前の温泉法(次項において「旧温泉法」という。)の規定による承認を受けた都道府県知事の処分は、の規定による改正後の温泉法(次項において「新温泉法」という。)第十条第一項の規定による協議を行った都道府県知事の処分とみなす。

この法律の施行の際現にの規定によりされている承認の申請は、新温泉法第十条第一項の規定によりされた協議の申出とみなす。

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