1 条
第二条(温泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削等に関する経過措置)
この法律の施行前にこの法律による改正前の温泉法(以下「旧法」という。)第三条第一項又は第十一条第一項の規定によりされた土地の掘削又は温泉のゆう出路の増掘の許可の申請であって、この法律の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。