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1 条

第二条(掘削等の許可に関する経過措置)

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の温泉法(以下「旧法」という。)又はの許可を受けている者に係る当該許可については、この法律による改正後の温泉法(以下「新法」という。)第五条(新法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定は適用せず、(において準用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「温泉法の一部を改正する法律(平成十三年法律第七十二号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の(による改正前のにおいて準用する場合を含む。)、」とする。

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