1 条
指定を受けようとする者は、文部科学省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
指定を受けようとする者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
その他文部科学省令で定める事項
次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
第百四条の三十一第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
その役員のうちに、イからハまでのいずれかに該当する者があるもの
拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
第百四条の二十四第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
第百四条の三十一第一項又は第二項の規定による取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該取消しを受けた法人の役員であつた者でその取消しの日から二年を経過しないもの
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。