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実演は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
一国内において行われる実演
二次条第一号又は第二号に掲げるレコードに固定された実演
三第九条第一号又は第二号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
四第九条の二各号に掲げる有線放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
五前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演
イ実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約(以下「実演家等保護条約」という。)の締約国において行われる実演
ロ次条第三号に掲げるレコードに固定された実演
ハ第九条第三号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
六前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演
イ実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約(以下「実演・レコード条約」という。)の締約国において行われる実演
ロ次条第四号に掲げるレコードに固定された実演
七前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演
イ世界貿易機関の加盟国において行われる実演
ロ次条第五号に掲げるレコードに固定された実演
ハ第九条第四号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
八前各号に掲げるもののほか、視聴覚的実演に関する北京条約の締約国の国民又は当該締約国に常居所を有する者である実演家に係る実演
前後の条文と読む