著作物
思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの
第二条第一項第一号用語集で見る著作者
著作物を創作する者
第二条第一項第二号用語集で見る実演
著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)
第二条第一項第三号用語集で見る実演家
俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行う者及び実演を指揮し、又は演出する者
第二条第一項第四号用語集で見るレコード
蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したもの(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)
第二条第一項第五号用語集で見るレコード製作者
レコードに固定されている音を最初に固定した者
第二条第一項第六号用語集で見る商業用レコード
市販の目的をもつて製作されるレコードの複製物
第二条第一項第七号用語集で見る公衆送信
公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うこと
わかりやすく言うと
公衆が直接受信することを目的として、無線通信又は有線電気通信の送信を行うことです。同じ構内(構内が二以上の者の占有に属するときは同じ者の占有区域内)にある電気通信設備による送信は、プログラムの著作物の送信を除き、含みません。
第二条第一項第七号の二用語集で見る放送
公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信
第二条第一項第八号用語集で見る放送事業者
放送を業として行う者
第二条第一項第九号用語集で見る有線放送
公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信
第二条第一項第九号の二用語集で見る有線放送事業者
有線放送を業として行う者
第二条第一項第九号の三用語集で見る自動公衆送信
公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うもの(放送又は有線放送に該当するものを除く。)
第二条第一項第九号の四用語集で見る送信可能化
次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすること
わかりやすく言うと
公衆の用に供されている電気通信回線に接続した自動公衆送信装置の記録媒体に情報を記録し、又は装置に情報を入力することや、情報が記録・入力された装置を回線に接続することなどによって、自動公衆送信できる状態にすることです。
第二条第一項第九号の五用語集で見る公衆送信用記録媒体
公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分(以下この号において「公衆送信用記録媒体」という。)に記録され、又は当該装置…
わかりやすく言うと
公衆の用に供する電気通信回線に接続して情報を自動公衆送信する機能をもつ装置(自動公衆送信装置)の記録媒体のうち、自動公衆送信の用に供する部分のことです。
第二条第一項第九号の五イ用語集で見る自動公衆送信装置
公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分(以下この号において「公衆送信用記録媒体」という。)に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置
わかりやすく言うと
公衆の用に供する電気通信回線に接続して、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録された情報や、装置に入力された情報を、自動公衆送信する機能をもつ装置のことです。
第二条第一項第九号の五イ用語集で見る特定入力型自動公衆送信
放送を受信して同時に、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することにより行う自動公衆送信(当該自動公衆送信のために行う送信可能化を含む。)
第二条第一項第九号の六用語集で見る放送同時配信等
放送番組又は有線放送番組の自動公衆送信(当該自動公衆送信のために行う送信可能化を含む。以下この号において同じ。)のうち、次のイからハまでに掲げる要件を備えるもの(著作権者、出版権者若しくは著作隣接権者(以下「著作権者等」という。)の利益を不当に害するおそれがあるもの又は広く国民が容易に視聴することが困難なものとして文化庁長官が総務大臣と協議して定めるもの及び特定入力型自動公衆送信を除く。)
わかりやすく言うと
放送番組や有線放送番組の自動公衆送信(送信可能化を含みます)のうち、放送や有線放送と同時のものも含め、その日から原則一週間以内に行うもの(放送より前のものを除きます)で、原則として内容を変えず、複製防止・抑止の措置を講じたものです。文化庁長官が定める一定のものと特定入力型自動公衆送信は除きます。
第二条第一項第九号の七用語集で見る著作権者等
放送同時配信等 放送番組又は有線放送番組の自動公衆送信(当該自動公衆送信のために行う送信可能化を含む。以下この号において同じ。)のうち、次のイからハまでに掲げる要件を備えるもの(著作権者、出版権者若しくは著作隣接権者(以下「著作権者等」と…
わかりやすく言うと
著作権者、出版権者又は著作隣接権者をまとめた呼び名です。
第二条第一項第九号の七用語集で見る密接な関係
放送同時配信等事業者 人的関係又は資本関係において文化庁長官が定める密接な関係(以下単に「密接な関係」という。)を有する放送事業者又は有線放送事業者から放送番組又は有線放送番組の供給を受けて放送同時配信等を業として行う事業者をいう。
わかりやすく言うと
放送同時配信等事業者と放送事業者又は有線放送事業者との間の、人的関係又は資本関係における密接な関係で、文化庁長官が定めるもののことです。
第二条第一項第九号の八用語集で見る放送同時配信等事業者
人的関係又は資本関係において文化庁長官が定める密接な関係(以下単に「密接な関係」という。)を有する放送事業者又は有線放送事業者から放送番組又は有線放送番組の供給を受けて放送同時配信等を業として行う事業者
わかりやすく言うと
人的関係や資本関係で文化庁長官が定める密接な関係にある放送事業者又は有線放送事業者から番組の供給を受けて、放送同時配信等を業として行う事業者のことです。
第二条第一項第九号の八用語集で見る映画製作者
映画の著作物の製作に発意と責任を有する者
第二条第一項第十号用語集で見るプログラム
電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの
第二条第一項第十号の二用語集で見るデータベース
論文、数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
第二条第一項第十号の三用語集で見る二次的著作物
著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物
第二条第一項第十一号用語集で見る共同著作物
二人以上の者が共同して創作した著作物であつて、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないもの
第二条第一項第十二号用語集で見る録音
音を物に固定し、又はその固定物を増製すること
第二条第一項第十三号用語集で見る録画
影像を連続して物に固定し、又はその固定物を増製すること
第二条第一項第十四号用語集で見る複製
印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする
わかりやすく言うと
印刷、写真、複写、録音、録画などの方法で、形のあるものとして再製することです。脚本などの演劇用の著作物ではその上演や放送・有線放送を録音・録画すること、建築の著作物では図面に従って建築物を完成することも含みます。
第二条第一項第十五号用語集で見る上演
演奏(歌唱を含む。以下同じ。)以外の方法により著作物を演ずること
第二条第一項第十六号用語集で見る上映
著作物(公衆送信されるものを除く。)を映写幕その他の物に映写することをいい、これに伴つて映画の著作物において固定されている音を再生することを含むものとする
第二条第一項第十七号用語集で見る口述
朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達すること(実演に該当するものを除く。)
第二条第一項第十八号用語集で見る頒布
有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物にあつては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含むものとする
わかりやすく言うと
有償か無償かを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することです。映画の著作物やその中で複製されている著作物では、公衆に提示する目的で映画の複製物を譲渡し、又は貸与することも含みます。
第二条第一項第十九号用語集で見る技術的保護手段
電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法(次号及び第二十二号において「電磁的方法」という。)により、第十七条第一項に規定する著作者人格権若しくは著作権、出版権又は第八十九条第一項に規定する実演家人格権若しくは同条第六項に規定する著作隣接権(以下この号、第三十条第一項第二号、第百十三条第七項並びに第百二十条の二第一号及び第四号において「著作権等」という。)を侵害する行為の防止又は抑止(著作権等を侵害する行為の結果に著しい障害を生じさせることによる当該行為の抑止をいう。第三十条第一項第二号において同じ。)をする手段(著作権等を有する者の意思に基づくことなく用いられているものを除く。)であつて、著作物、実演、レコード、放送又は有線放送(以下「著作物等」という。)の利用(著作者又は実演家の同意を得ないで行つたとしたならば著作者人格権又は実演家人格権の侵害となるべき行為を含む。)に際し、これに用いられる機器が特定の反応をする信号を記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は当該機器が特定の変換を必要とするよう著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるもの
わかりやすく言うと
電子的な方法などで、著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害を防止又は抑止する手段のうち、権利者の意思に基づいて用いられ、機器が特定の反応をする信号を記録・送信する方式や、機器が特定の変換を必要とするよう音や影像を変換して記録・送信する方式によるもののことです。
第二条第一項第二十号用語集で見る抑止
著作権等を侵害する行為の結果に著しい障害を生じさせることによる当該行為の抑止
第二条第一項第二十号用語集で見る著作権等
…出版権又は第八十九条第一項に規定する実演家人格権若しくは同条第六項に規定する著作隣接権(以下この号、第三十条第一項第二号、第百十三条第七項並びに第百二十条の二第一号及び第四号において「著作権等」という。)を侵害する行為の防止又は抑止(著…
わかりやすく言うと
著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権と著作隣接権をまとめた呼び名です。
第二条第一項第二十号用語集で見る著作物等
…著作物、実演、レコード、放送又は有線放送(以下「著作物等」という。)の利用(著作者又は実演家の同意を得ないで行つたとしたならば著作者人格権又は実演家人格権の侵害となるべき行為を含む。)に際し…
わかりやすく言うと
著作物、実演、レコード、放送又は有線放送をまとめた呼び名です。
第二条第一項第二十号用語集で見る電磁的方法
技術的保護手段 電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法(次号及び第二十二号において「電磁的方法」という。)により、第十七条第一項に規定する著作者人格権若しくは著作権…
わかりやすく言うと
電子的方法、磁気的方法その他の、人の知覚によっては認識することができない方法のことです。
第二条第一項第二十号用語集で見る技術的利用制限手段
電磁的方法により、著作物等の視聴(プログラムの著作物にあつては、当該著作物を電子計算機において実行する行為を含む。以下この号及び第百十三条第六項において同じ。)を制限する手段(著作権者等の意思に基づくことなく用いられているものを除く。)であつて、著作物等の視聴に際し、これに用いられる機器が特定の反応をする信号を記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は当該機器が特定の変換を必要とするよう著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるもの
わかりやすく言うと
電子的な方法などで、著作物、実演、レコード、放送又は有線放送の視聴(プログラムではその実行を含みます)を制限する手段のうち、権利者の意思に基づいて用いられ、機器が特定の反応をする信号を記録・送信する方式や、特定の変換を必要とするよう音や影像を変換して記録・送信する方式によるもののことです。
第二条第一項第二十一号用語集で見る権利管理情報
第十七条第一項に規定する著作者人格権若しくは著作権、出版権又は第八十九条第一項から第四項までの権利(以下この号において「著作権等」という。)に関する情報であつて、イからハまでのいずれかに該当するもののうち、電磁的方法により著作物、実演、レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録され、又は送信されるもの(著作物等の利用状況の把握、著作物等の利用の許諾に係る事務処理その他の著作権等の管理(電子計算機によるものに限る。)に用いられていないものを除く。)
わかりやすく言うと
著作者人格権、著作権、出版権と、実演家、レコード製作者、放送事業者などの権利に関する情報で、著作物等や権利者などを特定するもの、利用許諾の方法と条件に関するものなどのうち、電子的な方法で著作物などとともに記録・送信されるもののことです。コンピューターによる権利管理に使われていないものは除きます。
第二条第一項第二十二号用語集で見る著作権等
権利管理情報 第十七条第一項に規定する著作者人格権若しくは著作権、出版権又は第八十九条第一項から第四項までの権利(以下この号において「著作権等」という。)に関する情報であつて、イからハまでのいずれかに該当するもののうち…
わかりやすく言うと
著作者人格権、著作権、出版権と、実演家、レコード製作者、放送事業者及び有線放送事業者の権利(第八十九条第一項から第四項まで)をまとめた呼び名です。
第二条第一項第二十二号用語集で見る著作権等管理事業者
著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第二条第三項に規定する著作権等管理事業者
わかりやすく言うと
著作権等管理事業法第二条第三項に定めるもので、その法律の登録を受けて、信託契約や委任契約による委託に基づき、著作物等の利用の許諾など著作権や著作隣接権の管理を業として行う者のことです。
第二条第一項第二十三号用語集で見る国内
この法律の施行地
第二条第一項第二十四号用語集で見る国外
この法律の施行地外の地域
第二条第一項第二十五号用語集で見る美術の著作物
美術工芸品を含む
第二条第二項用語集で見る映画の著作物
映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含む
第二条第三項用語集で見る写真の著作物
写真の製作方法に類似する方法を用いて表現される著作物を含む
第二条第四項用語集で見る公衆
特定かつ多数の者を含む
第二条第五項用語集で見る法人
法人格を有しない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む
第二条第六項用語集で見る上演
著作物の上演、演奏又は口述で録音され、又は録画されたものを再生すること(公衆送信又は上映に該当するものを除く。)及び著作物の上演、演奏又は口述を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く。)を含む
わかりやすく言うと
演奏以外の方法で著作物を演ずること(第二条第一項第十六号)で、上演を録音・録画したものを再生すること(公衆送信や上映に当たるものを除きます)と、上演を電気通信設備を用いて伝えること(公衆送信に当たるものを除きます)も含みます。
第二条第七項用語集で見る口述
著作物の上演、演奏又は口述で録音され、又は録画されたものを再生すること(公衆送信又は上映に該当するものを除く。)及び著作物の上演、演奏又は口述を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く。)を含む
わかりやすく言うと
朗読などの方法で著作物を口頭で伝えること(実演に当たるものを除きます)で、口述を録音・録画したものを再生すること(公衆送信や上映に当たるものを除きます)と、電気通信設備を用いて伝えること(公衆送信に当たるものを除きます)も含みます。
第二条第七項用語集で見る演奏
著作物の上演、演奏又は口述で録音され、又は録画されたものを再生すること(公衆送信又は上映に該当するものを除く。)及び著作物の上演、演奏又は口述を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く。)を含む
わかりやすく言うと
著作物を演奏すること(歌唱を含みます)で、演奏を録音・録画したものを再生すること(公衆送信や上映に当たるものを除きます)と、演奏を電気通信設備を用いて伝えること(公衆送信に当たるものを除きます)も含みます。
第二条第七項用語集で見る貸与
いずれの名義又は方法をもつてするかを問わず、これと同様の使用の権原を取得させる行為を含む
第二条第八項用語集で見る著作者人格権
著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
わかりやすく言うと
著作者がもつ、まだ公表されていない著作物を公衆に提供・提示する権利、実名や変名を著作者名として表示し、又は表示しないこととする権利、著作物と題号の同一性を保持する権利のことです(第十八条から第二十条まで)。
第十七条第一項用語集で見る実演家人格権
実演家は、第九十条の二第一項及び第九十条の三第一項に規定する権利(以下「実演家人格権」という。)並びに第九十一条第一項、第九十二条第一項、第九十二条の二第一項…
わかりやすく言うと
実演家がもつ、実演を公衆に提供し、又は提示する際に、氏名や芸名などを実演家名として表示し、又は表示しないこととする権利と、実演の同一性を保持し、自己の名誉や声望を害する改変を受けない権利のことです(第九十条の二、第九十条の三)。
第八十九条第一項用語集で見る