指定発達支援医療機関
…若しくは同法第二十七条第二項の規定により同法第七条第二項に規定する指定発達支援医療機関(次条第一項第四号において「指定発達支援医療機関」という。)に入院し…
わかりやすく言うと
独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが設置する医療機関のうち、内閣総理大臣が指定するもののことです(児童福祉法第七条第二項)。
第三条第三項第三号用語集で見る児童自立生活援助
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十三条の六第一項の規定により同法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助事業(以下「児童自立生活援助事業」という。)を行う者から同項に規定する児童自立生活援助(二月以内で内閣府令で定める期間…
わかりやすく言うと
児童自立生活援助事業として、共同生活を営む住居などで行われる相談その他の日常生活上の援助、生活指導及び就業の支援のことです(児童福祉法第六条の三第一項)。ただし、二月以内で内閣府令で定める期間以内のものは除かれます。
第三条第三項第一号用語集で見る更生施設
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十条第一項ただし書の規定により同法第三十八条第二項に規定する救護施設(以下「救護施設」という。)、同条第三項に規定する更生施設(以下「更生施設」という。)若しくは同法第三十条第一項ただし書に規…
わかりやすく言うと
生活保護法第三十八条第三項に定める保護施設で、身体上または精神上の理由で養護と生活指導を必要とし、保護を必要とする状態にある人を入所させて、生活扶助を行う施設です。
第三条第三項第五号用語集で見る乳児院等
…同法第四十一条に規定する児童養護施設、同法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設若しくは同法第四十四条に規定する児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者及び内閣府…
わかりやすく言うと
児童福祉法に定める乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設の四つの施設をまとめた呼び方です(児童福祉法第三十七条、第四十一条、第四十三条の二、第四十四条)。
第三条第三項第三号用語集で見る父母指定者
…当該支給要件児童の生計を維持している父母等が指定する者であつて、日本国内に住所を有するもの(当該支給要件児童の父母等を除く。以下「父母指定者」という。)
わかりやすく言うと
日本国内に住所のない父母等が指定する、日本国内に住所のある人で、その父母等が生計を維持している児童と同居して監護し、生計を同じくする人のことです。同居が難しいと認められるときは、監護し生計を同じくしていれば当たります。その児童の父母等は除かれます。
第四条第一項第二号用語集で見る障害児入所施設
…同法第二十四条の二第一項の規定により障害児入所給付費の支給を受けて若しくは同法第二十七条第一項第三号の規定により入所措置が採られて同法第四十二条に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し…
わかりやすく言うと
児童福祉法第四十二条に定める施設で、障害児を入所させて、保護と、日常生活の基本的な動作や自立に必要な知識技能を身につけるための支援を行い、医療型の施設では治療も行うものです。
第三条第三項第三号用語集で見る施設入所等児童
次に掲げる児童
わかりやすく言うと
児童福祉法などに基づく措置などにより、里親などに委託されている児童や、乳児院、児童養護施設、障害児入所施設などの施設に入所・入院している児童、児童自立生活援助を受けている児童のことです。短期間のものなどは除かれ、母子生活支援施設などの入所者は児童だけの世帯に限られます。
第三条第三項用語集で見る障害者支援施設
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一項に規定する障害者支援施設
わかりやすく言うと
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一項に定める施設で、障害者に施設入所支援を行い、あわせてそれ以外の施設障害福祉サービスも行うものです。のぞみの園と主務省令で定める施設は除かれます。
第三条第三項第四号用語集で見る女性自立支援施設
…又は困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第十二条第一項に規定する女性自立支援施設(同号において「女性自立支援施設」という。)に入所している児童(内閣府令で定める短期間の入所をしている者を除き、児童のみで構…
わかりやすく言うと
困難な問題を抱える女性を入所させて保護し、心身の健康の回復のための援助や自立のための生活の支援などを行う施設で、都道府県が設置できるもののことです(困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第十二条第一項)。
第三条第三項第五号用語集で見る日常生活支援住居施設
…同条第三項に規定する更生施設(以下「更生施設」という。)若しくは同法第三十条第一項ただし書に規定する日常生活支援住居施設(次条第一項第四号において「日常生活支援住居施設」という。)に入所し…
わかりやすく言うと
生活保護法第三十条第一項ただし書に定める施設で、生計が苦しい人に無料または低額で宿泊所などを利用させる事業の施設などのうち、生活保護を受けている人の日常生活上の支援に必要な厚生労働省令の要件に当たると都道府県知事が認めたものです。
第三条第三項第五号用語集で見る救護施設
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十条第一項ただし書の規定により同法第三十八条第二項に規定する救護施設(以下「救護施設」という。)…
わかりやすく言うと
身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行う施設のことです(生活保護法第三十八条第二項)。
第三条第三項第五号用語集で見る里親
児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業(以下「小規模住居型児童養育事業」という。)を行う者又は同法第六条の四に規定する里親(以下「里親」という。)に委託されている児童(内閣府令で…
わかりやすく言うと
児童福祉法第六条の四に定める里親で、保護者のない児童や保護者に監護させるのが適当でない児童を養育したいと希望して名簿に登録された人(養子縁組を希望する人を含みます)と、父母以外の親族で都道府県知事が児童を委託するのに適当と認めた人などのことです。
第三条第三項第二号用語集で見る父母等
施設入所等児童以外の児童(以下「支給要件児童」という。)を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母(当該支給要件児童に係る未成年後見人があるときは、その未成年後見人とする。以下この項において「父母等」という。)であつて…
わかりやすく言うと
施設入所等児童以外の児童(支給要件児童)を監護し、生計を同じくするその児童の父または母のことです。その児童に未成年後見人がいるときは、父母ではなくその未成年後見人を指します。
第四条第一項第一号用語集で見る小規模住居型児童養育事業
児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業(以下「小規模住居型児童養育事業」という。)を行う者又は同法第六条の四に規定する里親(以下「里親」という。)に委託されている児童(内閣府令で…
わかりやすく言うと
児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置がとられた児童を、保護者のない児童などの養育に相当の経験がある人など内閣府令で定める人(里親を除きます)の住居で養育する事業のことです(児童福祉法第六条の三第八項)。
第三条第三項第二号用語集で見る児童
十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者であつて、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないもの
わかりやすく言うと
十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある人で、日本国内に住所があるか、留学その他の内閣府令で定める理由で日本国内に住所がない人のことです。
第三条第一項用語集で見る母子生活支援施設
児童福祉法第二十三条第一項の規定により同法第三十八条に規定する母子生活支援施設(以下「母子生活支援施設」という。)に入所し、同法第二十四条の二第一項の規定により障害児入所給付費の支給を受けて若しくは同法第二十七条第一項第三号の規定により入…
わかりやすく言うと
児童福祉法第三十八条に定める施設で、配偶者のない女性またはこれに準ずる事情にある女性と、その人が監護すべき児童を入所させて保護し、自立の促進のために生活を支援し、退所した人への相談などの援助も行うものです。
第三条第三項第三号用語集で見る障害児入所施設等
…障害児入所施設、指定発達支援医療機関、乳児院等、障害者支援施設、のぞみの園、救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設若しくは女性自立支援施設(以下「障害児入所施設等」という。)の設置者
わかりやすく言うと
施設入所等児童が入所・入院している施設のことで、母子生活支援施設、障害児入所施設、指定発達支援医療機関、乳児院や児童養護施設など、障害者支援施設、のぞみの園、救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設、女性自立支援施設をまとめた呼び方です。
第四条第一項第四号用語集で見る支給要件児童
施設入所等児童以外の児童(以下「支給要件児童」という。)を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母(当該支給要件児童に係る未成年後見人があるときは、その未成年後見人とする。以下この項において「父母等」という。)であつて…
わかりやすく言うと
施設入所等児童以外の児童のことです。施設入所等児童とは、児童自立生活援助を受けている児童、里親などに委託されている児童、乳児院などの施設に入所又は入院している児童などをいいます(第三条第三項)。
第四条第一項第一号用語集で見る