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1 条

第三条(定義)

この法律において「児童」とは、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者であつて、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。

この法律にいう「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとする。

この法律において「施設入所等児童」とは、次に掲げる児童をいう。

の規定によりに規定する児童自立生活援助事業(以下「児童自立生活援助事業」という。)を行う者からに規定する児童自立生活援助(二月以内で内閣府令で定める期間以内のものを除く。以下「児童自立生活援助」という。)を受けている児童

の規定によりに規定する小規模住居型児童養育事業(以下「小規模住居型児童養育事業」という。)を行う者又はに規定する里親(以下「里親」という。)に委託されている児童(内閣府令で定める短期間の委託をされている者を除く。)

の規定によりに規定する母子生活支援施設(以下「母子生活支援施設」という。)に入所し、の規定により障害児入所給付費の支給を受けて若しくはの規定により入所措置が採られてに規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくはの規定によりに規定する指定発達支援医療機関(次条第一項第四号において「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、又は若しくはの規定により入所措置が採られてに規定する乳児院、に規定する児童養護施設、に規定する児童心理治療施設若しくはに規定する児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者及び内閣府令で定める短期間の入所をしている者を除き、当該母子生活支援施設に入所しているものにあつては児童のみで構成する世帯に属しているものに限る。)

若しくはの規定によりに規定する介護給付費等の支給を受けて又は若しくはの規定により入所措置が採られて障害者支援施設(に規定する障害者支援施設をいう。以下同じ。)又はのぞみの園(の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。以下同じ。)に入所している児童(内閣府令で定める短期間の入所をしている者を除き、児童のみで構成する世帯に属している者に限る。)

ただし書の規定によりに規定する救護施設(以下「救護施設」という。)、に規定する更生施設(以下「更生施設」という。)若しくはただし書に規定する日常生活支援住居施設(次条第一項第四号において「日常生活支援住居施設」という。)に入所し、又はに規定する女性自立支援施設(同号において「女性自立支援施設」という。)に入所している児童(内閣府令で定める短期間の入所をしている者を除き、児童のみで構成する世帯に属している者に限る。)

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