検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第六十条

認知をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

父が認知をする場合には、母の氏名及び本籍

死亡した子を認知する場合には、死亡の年月日並びにその直系卑属の氏名、出生の年月日及び本籍

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー