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第四十七条

市町村長は、届出人がその生存中に郵便又はに規定する一般信書便事業者若しくはに規定する特定信書便事業者によるに規定する信書便によつて発送した届書については、当該届出人の死亡後であつても、これを受理しなければならない。

前項の規定によつて届書が受理されたときは、届出人の死亡の時に届出があつたものとみなす。

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