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目次
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戸籍法
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第四章 届出
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第三節 認知
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第六十一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第六十一条
胎内に在る子を認知する場合には、届書にその旨、母の氏名及び本籍を記載し、母の本籍地でこれを届け出なければならない。
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第六十条
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第六十二条
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