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第五十四条
①民法第七百七十三条の規定によつて裁判所が父を定むべきときは、出生の届出は、母がこれをしなければならない。この場合には、届書に、父が未定である事由を記載しなければならない。
②第五十二条第三項及び第四項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
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