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1 条

第二条(紛争の解決の促進に関する特例に関する経過措置)

この法律の施行の際現にの紛争調整委員会(以下「委員会」という。)に係属しているのあっせんに係る紛争については、の規定による改正後の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「新法」という。)第十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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